製造物責任法とは

製造物責任法とは簡単に説明すると『製造物で何らかの欠陥が発生してしまった結果、身体や何らかの財産に損害を与えてしまい、製造した人や関係者に損害賠償責任を負わせる法律』となります。
もっとかみ砕いて説明すると購入した何らかの商品で欠陥によるトラブルが発生したときに負傷してしまった場合の責任の所在はどこにあるのか、トラブルを追ってしまった側はどうすればいいのかをはっきりとさせた法律となっています。

製造物責任法における責任を負う対象は誰なのか?

ここで問題となるのが製造物責任法における『責任を負う』とは具体的にどのようなことなのかというお話です。
専門的な言葉や回りくどい言葉が使われているのでものすごくかみ砕いて説明すると製造にかかわっている人たちやその製品を輸入した人達全般が責任対象となるということです。
製造業に関わっている人ならばわかっていると思いますが、大がかりな製品になればなるほど関わる人もたくさんいるので責任対象者も多くなります。

それがOEM製品やPB製品において『販売者』という表示をしているが実は製造に関与していると認められた場合も対象となります。
ただし、販売業者や運送業者や梱包業者は製造にはかかわっていないので対象外となるのです。

製造物責任法における欠陥とは何か?

次のポイントはこの製造物責任法における欠陥とは具体的にどのようなことなのかになります。
こちらも製造物責任法の言葉をかみ砕いて説明すると、欠陥とは製品として使用者に渡す段階で安全性において問題を抱えてしまっているものとなります。
渡す時点で問題を抱えてしまっている商品はまさに欠陥と言えますので、納得しやすいのではないでしょうか。

世間一般的に欠陥とは大きく分けて3つの分類分けがされています。
一つ目が製造過程や管理過程における問題によって設計仕様通りに製造されなかった『製造上の欠陥』、二つ目が製造自体には問題なかったが設計事態に問題があった『設計上の欠陥』、三つ目が設計や製造は問題なかったが使う上での説明書やパッケージにおける使用上の注意や警告などが不十分であった『指示および警告状の欠陥』です。

製造物責任法の歴史

今では責任や欠陥についての基準もよりはっきりしていますが、製造物責任法がない時代は非常に混とんとしていました。
この製造物責任法ができた背景は非常に古く、発端は18世紀における産業革命といわれております。
産業革命によって大量生産が可能となった結果、粗悪品の出現や不当表示や誇大広告まで目立つようになり法整備が加速度的に進んでいくのです。

日本の場合は1995年7月1日施行され過失の証明が困難であるために損害賠償請求が難しかった日本でも損害賠償責任を追及がしやすくなったのです。